2020-07-09 第201回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
また、一定の寄附をした認定NPO法人に対する税制優遇でありますが、こちらも、指定寄附金につきまして先般財務大臣の指定をいただいたところでございます。 あとは、残りのお尋ねの持続化給付金でございます。こちらにつきましては、現在も、NPO法人、事業を中心として活動しているところは対象になっておりますが、要件である売上げが事業収益と会費で算定することとされております。
また、一定の寄附をした認定NPO法人に対する税制優遇でありますが、こちらも、指定寄附金につきまして先般財務大臣の指定をいただいたところでございます。 あとは、残りのお尋ねの持続化給付金でございます。こちらにつきましては、現在も、NPO法人、事業を中心として活動しているところは対象になっておりますが、要件である売上げが事業収益と会費で算定することとされております。
公明党は、五月、NPO法人の実態を踏まえた持続化給付金の運用、指定寄附金制度の適用、休眠預金の積極的活用をすべきと担当の衛藤大臣に提言をさせていただきました。これらのうち後者の二つは実現しましたが、持続化給付金の運用改善の点が残されています。 つきましては、内閣府として、売上げだけではなく寄附金等を含んで計算できるよう支給要件を緩和すべきと考えますが、いかがでしょうか。
これは、我が党の地元の高浜町の渡辺孝町議が町の決算書をずっと調べて分析された結果、わかっている範囲で、一九六五年から二〇一一年までに、少なくとも四十四億円が一般寄附金又は指定寄附金などの形で関電から高浜町に渡っていたということも明らかになっております。そのうち三十五億円、八割が、森山氏が助役を務めた時期に集中をしているわけですね。
更に高い公益性や緊急性が認められる事業に充てられることが確実であるなど、法令上の要件を満たすということがしっかり確認できる寄附金、言われました指定寄附金ですかね、そういったものにつきましては、これは財務大臣の指定によってその全額を損金算入ということが今認められることになっております。
その上で、公益社団・財団法人など、公益の増進に寄与する一定の法人に対する寄附金については損金算入限度額が優遇をされ、さらに、高い公益性や緊急性が認められる事業に充てられることが確実であることなど、法令上の要件を満たすことをしっかりと確認できる寄附金、これは指定寄附金になりますけれども、これについては財務大臣の指定によりその全額を損金算入することが認められております。
現在の寄附金控除の対象といたしましては七つあるということで、国または地方公共団体に対する寄附金とか、指定寄附金、特定公益増進法人に対する寄附金、特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭、認定NPO法人等に対する寄附金、政治活動に関する寄附金、七つ目として特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額などという七つがあるというふうに聞いておりますけれども、それぞれの活動に対する寄附が寄附金控除
また、あわせまして、神社の再建に際しまして、指定寄附金制度というのがございます。この認定期限が平成二十九年三月の末までとなっているわけでございますけれども、帰還困難区域の解除の見通しは現時点ではないわけでございます。神社の再建に際しまして、指定寄附金制度そのものを知らなかったという宗教法人も多いわけでございます。この制度の延長と特例について、政府のお考えをお伺いします。
○井上政府参考人 指定寄附金のお尋ねがございました。 指定寄附金税制とは、高い公益性、緊急性があるとして財務大臣が指定した寄附金について、税制上の優遇措置を講ずるものでございます。
○篠原(豪)委員 さて、そうしますと、企業にとっての寄附金というのが、これは国または地方自治体に対する寄附金というのがあって、指定寄附金、特定公益増進法人などに対する寄附金など、その寄附金の区分によって、これまで、必ずしも支出した全額が損金にならない。
いわゆる指定寄附金というのは、大学に対する指定寄附金は、法人税は寄附金の全額を損金算入できる。これはいい制度です、全額損金算入でありますから。これはすばらしい制度、指定寄附金。 ところが、それ以外の公益法人に関しては損金算入じゃないんですね、法人税は。寄附金の合計額か特別損金算入の限度額が一定程度の割合で示されている。すなわち、大きな差があるわけであります。
このヤマト福祉財団というのは、この資料のように、財務省が告示で指定した七つの指定寄附金の対象の一つであります。この指定寄附金の対象になっている以上、この仕組み上、何か、税金とは違うからという理由でここだけ外してというのではなくて、やはり支援をするというのであれば、財務省が指定した財団のようなところからの寄附は税と同じようにみなして扱う、こういうふうにしていくのが本当の支援じゃないでしょうか。
これは法人、個人を問わず、そういうことによって人材育成がなされる、ある意味で社会的にそういうことができるというバックアップの、別のバックアップ体制だと思うんですが、この寄附税制ももっと、今はいろんな意味で、指定寄附金でだとかいろんなことをやっているんですよ。
そして、二点目につきましては、認定NPO法人や中央共同募金会が大震災に関連してさらに救援活動を行うに当たって募金をする際にこの指定寄附金制度というのを導入させていただきました。この指定寄附金につきましては、税額控除制度四〇%というものを提案をさせていただいたところでございます。
今般も、申告、納付期限の延長を行うとともに、中央共同募金会が募集するNPO法人や民間ボランティア団体等向けの寄附金について、三月十五日に指定寄附金の指定をさせていただきました。加えて、雑損控除であるとか災害減免法による減免、あるいは事業用資産の損失について必要経費に算入することなども平成二十二年分の所得でも対応できるように、そういうことを表明させていただいているところでございます。
また、実際、現行の寄附税制において法人が指定寄附金に寄附をした額は全額損金算入という扱いになっておりますから、この提案は無理難題ではないかと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
また、指定寄附金とか特定公益増進法人の対象になりますものは、委員も御存じのように優遇措置がとられておりますけれども、その対象外のものは今のところは税制上の優遇措置というのがございません。これを、新たに外国人学校の範囲の拡大を行うには、新たな政策目的やその目的を効果的に達成するための制度的基準などについて検討が必要かと思いますので、これからも研究をしてまいりたいと思っております。
所得税については、先ほど申し上げました、国、地方公共団体に対する指定寄附金、特定公益増進法人に対する寄附金、認定NPO法人に対する寄附金、いずれも寄附金マイナス五千円を所得から控除するということにいたしておりまして、総所得の三〇%相当額を限度といたしております。 再チャレンジ支援税制についても同じでございます。
それから、指定寄附金というのもございます。例えば、国宝の修復、それから赤い羽根募金、私立学校の教育研究等に対する寄附金であります。それから、国や地方公共団体に対する寄附金がございます。公立高校に寄附をするとか公立図書館に寄附をする。こういったものは、法人税は国、地方に対しては全額損金算入、指定寄附金についても全額損金算入となります。
学校法人に対する企業等の法人からの寄附につきましては、日本私立学校振興・共済事業団を通じて学校法人に寄附する、受配者指定寄附金の制度を活用することによって、寄附金の全額を損金算入することが可能となっております。 この受配者指定寄附金につきましては、平成十六年度より審査手続の簡素化など抜本的な改善を図ったところでございます。
○市村分科員 それで、指定寄附金じゃないとした場合に、こういう細目を持った財団、社団ですか、見たことありますか、聞いたことありますか。こういう運用規則を持ったことを今まで聞いたことありますか。一言、一言でお願いします。
きょうは財務省からもいらっしゃっていただいていますが、この指定寄附金というのは、いわゆる指定寄附金制度ととらえてよろしいんでしょうか。
いわゆる寄附金につきましては、寄附金を支払った場合に損金算入できるという制度がございますが……(市村分科員「一言で、ちょっと時間がないので一言で」と呼ぶ)いわゆる私どもがその一類型としてよく指定寄附金という言葉で申し上げておりますが、今拝見させていただいた資料だけではちょっとよくわかりませんけれども、私どもが通常申しております指定寄附金と申すものとはちょっと性格が違うというふうな感じがいたしております
○政府参考人(加藤治彦君) 今先生御指摘の指定寄附金制度でございますが、これにつきましては、一時的に大量に必要な資金を集める、それが公共の福祉上必要ということで、寄附金控除の中でも最も優遇した制度としております。
そういうときに、高額の所得をお持ちの方が社福を通して使用目的が明確にないままに審査がされた形で指定寄附金制度の適用を受けている。正に私は迂回寄附金制度でないか、こういうように考えておるわけでございます。 やはりもう少し、今申し上げましたように、共同募金会にこんな有利な制度を財務省からいただいておるならば、もう少し精査をすべきであるのでないか。私は初めて税制改正、昨年の暮れ、場に臨みました。
続いて、この一番の今問題点は、御存じのとおり、寄附税制の拡大によって指定寄附金制度というのがございます、御存じのとおり。当然、社会福祉法人にもございますし、学校法人にもございますし、宗教法人にもございます。
アメリカの寄附金税制と我が国の寄附金税制の比較について、一般論として申し上げますと、例えば一定の公益的な団体に対する寄附金の所得控除枠等については米国の方がやや広いと思われる面がございますけれども、他方、今委員の方から御指摘がありましたように、我が国の法人税におきましては、国、地方公共団体に対する寄附金や指定寄附金につきましては全額が損金に算入されると、限度ございません。
○西田実仁君 全額というのは、法人税の場合ですけれども、今おっしゃっていた国、地方公共団体に対する寄附金プラス指定寄附金が全額損金算入ですね。 しかしながら、その特定公益増進法人に対する寄附金や認定NPO法人に対する寄附金は全額ではないですね。
ただ、今のは一般のところで、先ほど申し上げましたように、いわゆる指定寄附金等につきましては全額、国、地方公共団体については全額損金に落ちるというのが日本の制度でございまして、どちらがどうこうというのはなかなかちょっと比較が難しいところを御理解いただきたいと存じます。
寄附金につきましては、各法人努力をしておりますし、寄附金税制についても先生方の御努力によりまして改善を見ておるところでございますが、いわゆる受配者指定寄附金、これを通しますと非課税の扱いを受けて私立学校には大きな収入源になるわけでございますが、受配者指定寄附金の受入先、具体的な配付を行うのもこの事業団でございまして、助成業務の一つの柱になってございます。